音羽倶楽部にご宿泊される際の約款です。ご利用になる前に必ずご一読ください。
第1条 適用範囲
- 1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立及び予約金
- 1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める予約金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の予約金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 予約金の支払いを要しないこととする特約
- 1.前条第2項の規定にもかかわらず、当館は、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- (9)宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- (10)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
- 1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (4)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- (5)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- (6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- (7)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (8)他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (10)当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (11)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 2.日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
- 3.宿泊客が第12条の料金の支払いを、現金以外の方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、15:00から翌日の10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間までは、室料金の3分の1
- (2)超過6時間までは、室料金の2分の1
- (3)超過6時間以上は、室料金の全額
第10条 利用規則の遵守
- 1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
- (2)飲食等(施設)サービス時間:
- 朝食 7:00~9:00(レストランにおいて)
- 昼食 11:30~14:30(レストランにおいて)
- 夕食 18:00~21:00(レストランにおいて)
- その他の飲食等
20:00~23:00(コモンスペース)
- (3)附帯施設サービス時間:
- 中・大浴場 16:00~翌日朝8:00まで
- 卓球ルーム 06:00~23:00
- 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、現金又はクレジットカードで支払っていただきます。ただし、当館が個別に特約を設けた場合は、当館の指定した期日までに振込みにて支払っていただきます。
- 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
- 1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 1.宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。(現金・貴重品はお預かりをお断りします)
- 2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き10万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
- 1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
- 1.宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 免責事項
- 1.当館内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1
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内訳 |
税金の積算 |
宿泊者が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
- (1)基本宿泊料・室料
- (2)消費税
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消費税(1)の10% |
宿泊料金 |
- (3)飲食及びその他の利用料金
- (4)消費税
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消費税(3)の10% |
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
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契約解除の通知を受けた日 |
契約申込人数 |
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不泊 |
当日 |
前日 |
前々日 |
9日前 |
20日前 |
一般
10名まで |
100% |
100% |
80% |
50% |
- |
- |
団体
11名以上 |
100% |
100% |
100% |
100% |
80% |
20% |
- 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金は頂きません。
表示基準適合マーク
- このマークは消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められている建物に交付されます。
- 平成28年9月より前橋市から音羽倶楽部も表示基準適合マークを取得いたしました。
今後もご利用いただけるお客様に安心と安全を第一にお届けできるよう努めさせていただきます。
- 交付年月日 平成28年9月21日
- 交付番号 前消南第001号
- 表示有効期間 令和4年9月21日~令和7年9月20日
- 受付時間
- : 9:00~21:00
- 住 所
- : 群馬県前橋市神沢の森1-16
- 休館日
- :月曜日・月曜祝日は火曜休館
- ※年末年始、GW、お盆についてはお問い合わせください。
- ※当レストランはすべて予約制とさせていただいております。